該当分野 | 税金 |
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タイトル | 固定資産の価格(評価額)に係る不服審査について |
問合せ内容 | 土地・家屋の価格(評価額)が高すぎるので不服があるのですが。 |
回答内容 | 所有者本人から資産税課までご連絡いただければ課税の内容についてご説明いたします。その上でなお、固定資産の価格(評価額)について不服がある場合は、価格公示の日から、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月後までの期間に、加古川市固定資産評価審査委員会(収税課)に書面で審査の申出をすることができます。 なお、委員会の決定に不服があるときは、審査の決定の通知を受け取った日の翌日から起算して6か月以内に加古川市を被告として決定の取消しの訴えを提起することができます。 |
担当部署 | 資産税課 |
連絡先電話番号 | 079-427-9168 |
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