該当分野 | 国民健康保険・国民年金・介護保険 |健康・医療 |
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タイトル | 医療機関等で高額の医療費を払った場合について |
問合せ内容 | 医療機関等に高額の医療費を払いましたが、還付制度はありますか? |
回答内容 | 国民健康保険では、同じ月内の医療費の自己負担限度額が高額になる場合、限度額まで支払えばそれ以上は支払わなくてもよい高額療養費制度があります。いったん支払ってから還付を受ける場合(高額療養費の償還払い)、医療費を支払う前に国民健康保険課の窓口で申請して限度額まで支払う場合(高額貸付制度、または限度額適用認定証の交付)があります。 下記の書類を持参のうえ国民健康保険課の窓口または各市民センター、東加古川市民総合サービスプラザで手続きをしてください。 ◎印かん(認印可) ◎保険証 ◎領収書 ◎世帯主様名義の銀行口座のわかるもの ◎世帯主、受診者全員の個人番号カードまたは通知カード ◎申請に来られた人の顔写真の付いた公的機関発行の本人確認ができる書類(免許証・パスポート・住基カード等) |
担当部署 | 国民健康保険課 |
連絡先電話番号 | 079-427-9188 |
関連ページ |
高額療養費について |
添付資料 |
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