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該当分野 出産・子育て
タイトル 特別児童扶養手当について
問合せ内容 特別児童扶養手当とはどういった制度ですか。
回答内容 【特別児童扶養手当を受けることが出来る方】
身体又は精神に、重度障害又は中度障害の状態にある児童(20歳未満)を監護している父母、または父母にかわって児童を養育している人に支給されます。

ただし、次のような場合には、手当を受けることができません。
1.手当を受けようとする人、対象となる児童が、日本に住んでいない場合
2.児童が肢体不自由児施設や知的障害児施設などに入所している場合
3.児童が障害を理由として公的年金を受けることができる場合    
 
※所得の制限があります。
※市役所に提出された請求書類は、県へ送付され、兵庫県知事または県民局長が認定します。(認定されるまで、3・4ヶ月かかることもあります。)
※手当は、請求日の翌月分から支給されます。

まずは、家庭支援課までご相談ください。
担当部署 家庭支援課
連絡先電話番号 079-427-9212
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