該当分野 | 出産・子育て |
---|---|
タイトル | 特別児童扶養手当について |
問合せ内容 | 特別児童扶養手当とはどういった制度ですか。 |
回答内容 | 【特別児童扶養手当を受けることが出来る方】 身体又は精神に、重度障害又は中度障害の状態にある児童(20歳未満)を監護している父母、または父母にかわって児童を養育している人に支給されます。 ただし、次のような場合には、手当を受けることができません。 1.手当を受けようとする人、対象となる児童が、日本に住んでいない場合 2.児童が肢体不自由児施設や知的障害児施設などに入所している場合 3.児童が障害を理由として公的年金を受けることができる場合 ※所得の制限があります。 ※市役所に提出された請求書類は、県へ送付され、兵庫県知事または県民局長が認定します。(認定されるまで、3・4ヶ月かかることもあります。) ※手当は、請求日の翌月分から支給されます。 まずは、家庭支援課までご相談ください。 |
担当部署 | 家庭支援課 |
連絡先電話番号 | 079-427-9212 |
関連ページ | |
添付資料 |
選択した分野から見つからない場合は、再度、分野一覧に戻って検索するか、キーワードからの検索をお試しください。
この情報はお役に立ちましたか?
より良いホームページにするために、下部の投稿フォームより皆さまのご意見をお聞かせください。
受付件数: | 268 |
---|---|
回答件数: | 164 |
お問い合せの部署・事務局などの 業務内容をご覧いただけます。
秘書室 | 防災部 |
企画部 | 総務部 |
税務部 | 市民協働部 |
産業経済部 | 環境部 |
福祉部 | 健康医療部 |
こども部 | 建設部 |
都市計画部 | 会計室 |
上下水道局 | 消防本部 |
議会事務局 | 行政委員会 |
教育総務部 | 教育指導部 |
財団法人等 | |
皆さまからのお声を受付フォームより送信ください。ご利用にあたっては、予め「市民の声受付サービスのご利用にあたって」もご覧下さい。
|スマイルメール|市民の声をみる(Q&A)|お問い合せ先の部署をさがす|市民の声受付フォーム|
|ご利用にあたって|プライバシーポリシー|
Copyright(C) Kakogawa City. All Rights Reserved.