該当分野 | 都市計画・開発 |
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タイトル | 国土利用計画法に基づく届出について |
問合せ内容 | 国土利用計画法(国土法)に基づく届出の必要な場合を教えてください。 |
回答内容 | 市街化区域で2,000㎡以上、市街化調整区域で5,000㎡以上の土地について売買等(※)の契約を締結した場合は、契約の日から起算して2週間以内に届出が必要です。届出書提出先は市役所都市計画課です。 ※売買等とは売買、交換、営業譲渡(事業譲渡)、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約の行為及びこれらの取引の予約が該当となります。 |
担当部署 | 都市計画課 |
連絡先電話番号 | 079-427-9269 |
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