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該当分野 健康・医療出産・子育て
タイトル 先日、こどもが学校でケガをして、母子医療で診てもらいました。学校を通じて、日本スポーツ振興センターからの医療費と見舞金の支給を受けましたが、市に医療費を返さないといけないのでしょうか。
問合せ内容 先日、こどもが学校でケガをして、母子医療で診てもらいました。学校を通じて、日本スポーツ振興センターからの医療費と見舞金の支給を受けましたが、市に医療費を返さないといけないのでしょうか。
回答内容  独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度により、学校(保育園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校など)の管理下における児童生徒等の災害(傷病、疾病、障害または死亡)に対して、災害共済給付(医療費、障害見舞金または死亡見舞金の支給)が行われています。
 この災害共済給付制度を受けられた場合、加古川市の福祉医療制度(乳幼児等、母子家庭等、障害者)の給付は受けられません。重複して支給を受けられた場合は、医療費を返還していただくこととなりますので、学校での事故により、医療機関にかかられる場合は、事前に医療助成年金課医療助成係へご連絡ください。
【お問い合わせ先】
 医療助成年金課 医療助成係
 電話.079-427-9190
担当部署 医療助成年金課
連絡先電話番号 079-427-9190
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