該当分野 | 健康・医療 |出産・子育て |
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タイトル | 岡山県の実家に帰省している間に、こどもが受診しました。医療費を支払ったのですが、助成してもらえますか。 |
問合せ内容 | 岡山県の実家に帰省している間に、こどもが受診しました。医療費を支払ったのですが、助成してもらえますか。 |
回答内容 | 県外受診の場合は、福祉医療費受給者証を使えないので、3割(就学前児童は2割)が自己負担になります。 自己負担金が、高額療養費に該当するときは、まず加入している健康保険に高額療養費の申請をしてください。 その後、残りの部分につき、福祉医療費助成請求書を提出してください。請求に必要なものは、 ・ 高額療養費支給額決定通知書(高額療養費該当の場合のみ) ・ 領収証原本(高額療養費該当の場合は、写しでもよい) ・ 振込先の預金通帳(本人のもの、未成年の場合は保護者のもの) ・ 印鑑(認め印可) です。 後日、福祉医療で負担すべき金額を助成します。 【お問い合わせ先】 医療助成年金課 医療助成係 電話.079-427-9190 |
担当部署 | 医療助成年金課 |
連絡先電話番号 | 079-427-9190 |
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