該当分野 | 健康・医療 |
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タイトル | コルセットを作ったときは、申請すれば費用の何割かが返ってくると医師から聞きましたが、補聴器の場合はどうですか。 |
問合せ内容 | コルセットを作ったときは、申請すれば費用の何割かが返ってくると医師から聞きましたが、補聴器の場合はどうですか。 |
回答内容 | 助成の対象となるものは、疾病または負傷の治療遂行上必要な範囲のもの、いわゆる治療用装具に限られます。日常生活や職業上の必要性によるもの、あるいは美容の目的で使用されるものは対象になりません。 コルセットについては、治療上の必要から作成される場合に、健康保険が認めたものについて対象となり、領収証のほかに医師の意見書、装具装着証明書、装具の明細書が必要です。 したがって、症状固定後に装着した義肢(義手、義足)の費用及び修理費用は対象となりません。 補聴器は、眼鏡(9歳未満の小児弱視等の治療用眼鏡は除く。)、松葉杖、人工肛門用ペロッテと同じく助成対象になりません。 なお、義眼については、眼球摘出後の眼窩保護のため装着した場合を除いて、助成対象になりません。 申請手続きの詳細については、医療助成年金課医療助成係までお問い合わせください。 【お問い合わせ先】 医療助成年金課 医療助成係 電話.079-427-9190 |
担当部署 | 医療助成年金課 |
連絡先電話番号 | 079-427-9190 |
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