該当分野 | 国民健康保険・国民年金・介護保険 |
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タイトル | 介護サービスを利用できるのは、どのような時ですか |
問合せ内容 | 介護サービスを利用できるのは、どのような時ですか。 |
回答内容 | (1)第1号被保険者(65歳以上の方)は、介護が必要になった場合に「要介護認定」を受けることにより、サービスを受けることができます。 (2)第2号被保険者(40歳以上65歳未満で医療保険に加入している方)は、介護保険で対象となる病気(16種類の特定疾病)が原因で介護が必要になった場合に「要介護認定」を受けることにより、サービスを受けることができます。 ※16種類の特定疾病(老化が原因とされる疾病で、次の16種類が指定されています。) ①がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。) ②関節リウマチ(かんせつりうまち) ③筋萎縮性側索硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう) ④後縦靭帯骨化症(こうじゅうじんたいこっかしょう) ⑤骨折を伴う骨粗しょう症(こっせつをともなうこつそしょうしょう) ⑥初老期における認知症(しょろうきにおけるにんちしょう) ⑦進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(しんこうせいかくじょうせいまひ、だいのうひしつきていかくへんせいしょうおよびぱーきんそんびょう) ⑧脊髄小脳変性症(せきずいしょうのうへんせいしょう) ⑨脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう) ⑩早老症(そうろうしょう) ⑪多系統萎縮症(たけいとういしゅくしょう) ⑫糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症(とうにょうびょうせいしんけいしょうがい、とうにょうびょうせいじんしょうおよびとうにょうびょうせいもうまくしょう) ⑬脳血管疾患(のうけっかんしっかん) ⑭閉塞性動脈硬化症(へいそくせいどうみゃくこうかしょう) ⑮慢性閉塞性肺疾患(まんせいへいそくせいはいしっかん) ⑯両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症(りょうそくのしつかんせつまたはこかんせつにいちじるしいへんけいをともなうへんけいせいかんせつしょう) |
担当部署 | 介護保険課 |
連絡先電話番号 | 079-427-9123 |
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