該当分野 | 国民健康保険・国民年金・介護保険 |
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タイトル | 介護保険のサービスについて(要支援1・2の人) |
問合せ内容 | 要支援1・2の人が受けることができるサービスにはどのようなものがありますか。 |
回答内容 | 要支援1・2の人が受けることができるサービス 1 在宅サービス 2 地域密着型サービス 具体的には、次のとおりです。 1 在宅サービス ○通所して利用する (1)介護予防通所介護 通所介護施設で日常生活上の支援などの共通的サービスと、その人の目標に合わせた選択的サービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、アクティビティなど)を提供します。 (2)介護予防通所リハビリテーション 老人保健施設や医療機関等で、共通的サービスとして日常生活上の支援やリハビリテーションを行うほか、その人の目標に合わせた選択的サービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上)を提供します。 ○訪問を受けて利用する (3)介護予防訪問介護 利用者が自力では困難な行為について、同居家族の支援や地域の支えあい・支援サービスなどが受けられない場合には、ホームヘルパーによるサービスが利用できます。 (4)介護予防訪問入浴介護 居宅に浴室がない場合や、感染症などの理由からその他の施設における浴室の利用が困難な場合などに限定して、訪問による入浴介護を行います。 (5)介護予防訪問リハビリテーション 居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問により短期集中的なリハビリテーションを行います。 (6)介護予防訪問看護 疾患等を抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。 (7)介護予防居宅療養管理指導 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。 ○ 居宅での暮らしを支える (8)介護予防福祉用具貸与 福祉用具のうち介護予防に資するものについて貸与を行います。 (9)特定介護予防福祉用具販売 介護予防に必要な入浴や排泄などに使用する福祉用具を購入した際、年間10万円までの費用を限度として、その購入費の9割相当額を支給します。 (10)介護予防住宅改修費支給 手すりの取り付けや段差の解消などの住宅改修に対し、20万円までの費用を限度として、その費用の9割相当額を支給します。 ○ 短期間入所する (11)介護予防短期入所生活/療養介護 福祉施設や医療施設に短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。 ○ 在宅に近い暮らしをする (12)介護予防特定施設入居者生活介護 有料老人ホーム等に入居している高齢者に、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を提供します。 2 地域密着型サービス ○ 住みなれた地域での生活を支援 する (13)介護予防小規模多機能型居宅介護 通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問や泊まりを組み合わせて多機能なサービスを提供する拠点です。 (14)介護予防認知症対応型通所介護 認知症の人を対象に専門的なケアを提供する通所介護です。 (15)介護予防認知症対応型共同生活介護 認知症高齢者がスタッフの介護を受けながら共同生活する住宅です。要支援1の人は利用できません。 |
担当部署 | 介護保険課 |
連絡先電話番号 | 079-427-9123 |
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