該当分野 | 国民健康保険・国民年金・介護保険 |
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タイトル | 介護保険料の納め方について |
問合せ内容 | 保険料の納め方はどうなっているのでしょうか。 |
回答内容 | 65歳以上の方は、介護保険料の納め方が年金から差し引く方法(特別徴収)と個人で納付書により納めていただく方法(普通徴収)の2種類があります。 ○年金から差し引いて納めていただく方(特別徴収) 老齢基礎年金・厚生年金などの老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金が年額18万円以上の方 ○納付書(口座振替)で納めていただく方(普通徴収) ①特別徴収の対象となる年金が年額18万円未満の方 ②年度途中で65歳になった方 ③4月2日以降に老齢年金・退職年金を受け始めた方 ④他の市区町村から転入された方 上記②~④に該当する方が、特別徴収の対象となる年金を年額18万円以上受給している場合は、納付方法が年金から差し引く方法(特別徴収)に変わります。特別徴収に変わる時期は、介護保険課から通知します。 40歳以上65歳未満の方は、医療保険と合わせて納めていだだきます。 ○国民健康保険(国保)に加入しておられる方 保険料として一括して納付していただきます。 (医療分と介護分を合計) ○健康保険、共済組合に加入しておられる方 保険料は月額報酬(給料)に応じて異なり、医療保険の保険料と合わせて納めていただきます。 なお、保険料と率については各医療保険によって異なりますので、詳しくは加入しておられる健康保険組合等へお問い合わせください。 |
担当部署 | 介護保険課 |
連絡先電話番号 | 079-427-9123 |
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