該当分野 | 出産・子育て |
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タイトル | 児童扶養手当について |
問合せ内容 | 児童扶養手当を受給するための条件を教えてください。 |
回答内容 | 児童扶養手当は、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(中度以上の障がいがある場合は20歳まで)が、次のいずれかに該当する場合に支給されます。 (ただし、所得制限あり) ①父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない ②父または母が死亡した ③父または母が障がいの状態(重度障害)にある ④父または母から引き続き1年以上遺棄されている ⑤父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている ⑥父または母の生死が明らかでない ⑦婚姻によらないで生まれた ⑧棄児など父母が明らかでない ⑨父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた ただし、上記に該当しても、次にあてはまる場合には手当は支給されません。 ①手当を受けようとする人、対象となる児童が、日本に住んでいない ②児童が児童福祉施設などに入所している ③児童が里親などに委託されている ④児童が母(父)の配偶者(事実上の婚姻関係にある者も含む)に養育されている (例)住所が同じ、定期的に訪問がある、生計費をもらっている、税扶養を取っている場合等も該当します。 ※平成26年12月1日以降は公的年金給付等の額が児童扶養手当の額より低い場合、 その差額分の手当を支給することができるようになりました。 |
担当部署 | 家庭支援課 |
連絡先電話番号 | 079-427-9212 |
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