該当分野 | 出産・子育て |
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タイトル | 母子家庭等の手当について |
問合せ内容 | 母子家庭等の手当について教えてください。 |
回答内容 | 母子家庭等の手当として 児童扶養手当があります。 ・児童扶養手当とは 離婚などにより父や母と生計を共にできない児童(18歳未満)が養育されている家庭の生活の安定と自立を助けるために、児童の母や父、またその親にかわってその児童を養育している人に支給されます。ただし、所得制限があります。 ご家庭により必要書類も異なりますので、詳しい内容については窓口でご相談ください。 |
担当部署 | 家庭支援課 |
連絡先電話番号 | 079-427-9212 |
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