該当分野 | 国民健康保険・国民年金・介護保険 |
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タイトル | 国民年金に加入中の夫が亡くなりましたが、妻である私は年金を受け取れますか |
問合せ内容 | 国民年金に加入中の夫が亡くなりましたが、妻である私は年金を受け取れますか |
回答内容 | 国民年金に加入中の方が亡くなられたときは、次の要件に該当する場合に遺族基礎年金が支給されます。 ●必要な保険料納付要件 次の①から④のいずれかに該当する場合に支給されます ①国民年金に加入している人 ②加入をやめた後でも60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる人 ③老齢基礎年金を受けている人 ④老齢基礎年金を受けられる資格期間を満たしている人 ただし、①・②の場合は亡くなった月の前々月までに被保険者期間がある場合は、次のいずれかの保険料納付要件を満たしていなければなりません。 (1)死亡日の前々月までの加入期間のうち、保険料の未納期間が被保険者期間の3分の1以上ないこと (2)亡くなった日が平成38年4月1日前の場合は、(1)の要件を満たさなくても、死亡日の前々月までの直近の1年間に保険料の未納がないこと ●受けられる遺族 遺族基礎年金は、亡くなった人に生計を維持されていた次の遺族に支給されます。 (1)亡くなった人の配偶者であって、子と生計を同一にしている人 (2)亡くなった人の子 ただし、子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金を受けている間は支給停止されます。 ※子とは、18歳到達年度の最初の3月31日を過ぎていない子、または20歳未満で一定の障害者である子に限られます。 この条件に該当していると思われるときは、市役所の国民年金係又は加古川年金事務所でご相談ください。 【お問い合わせ先】 医療助成年金課 国民年金係 電話.079-427-9193 加古川年金事務所 電話.079-427-4743 |
担当部署 | 医療助成年金課 |
連絡先電話番号 | 079-427-9193 |
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