| 該当分野 | 税金 | 
|---|---|
| タイトル | (償却)償却資産の申告について(共同住宅オーナーの場合) | 
| 問合せ内容 | 私は共同住宅を持っており、家屋として固定資産税は支払っています。どうして償却資産申告書が送られてきたのですか? | 
| 回答内容 | 共同住宅にアスファルト舗装や側溝、緑化施設、外灯等の外構工事がなされている場合、これらは償却資産に該当しますので申告していただく必要があります。 なお、これらの外構工事については家屋としては課税しておりません。 | 
| 担当部署 | 資産税課 | 
| 連絡先電話番号 | 079-427-9168 | 
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| 添付資料 | 
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