該当分野 | 税金 |
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タイトル | (償却)償却資産の申告について(償却済み資産の場合) |
問合せ内容 | 減価償却が終わった資産についても償却資産の申告は必要ですか? |
回答内容 | 減価償却が終わった資産でも、残存価額(取得価額の5%)が残ります。事業に利用できる状態にある限り、廃棄等するまでは償却資産の申告が必要です。 |
担当部署 | 資産税課 |
連絡先電話番号 | 079-427-9168 |
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