該当分野 | 税金 |
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タイトル | (土地)住宅用地特例について(家屋の一部が店舗の場合) |
問合せ内容 | 家屋の一部を店舗として利用しようと思うのですが、固定資産税はどうなりますか? |
回答内容 | 併用住宅については、居住部分と店舗等の部分の割合に応じて、住宅用地特例の率が変わってきます。一般的な併用住宅の場合、居住部分の面積が2分の1以上の場合、住宅用地特例を専用住宅同様に受けることができますが、4分の1以上2分の1未満の場合は半分、4分の1未満については住宅用地特例を受けることができません。 ※地上5階建以上の耐火建築物である併用住宅については 、居住部分の割合による住宅用地の特例を受けることがで きる率が変わります。詳細は資産税課土地係までお問合せ ください。 【土地係TEL】079-427-9166 |
担当部署 | 資産税課 |
連絡先電話番号 | 079-427-9168 |
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