該当分野 | 税金 |
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タイトル | (土地)道路の固定資産税について |
問合せ内容 | 宅地の一部を道路として利用していますが、固定資産税はどうなりますか? |
回答内容 | 現況が公共の用に供している(不特定多数の人に通行の制限を設けない)道路であれば、固定資産税は非課税となります。 ただし、登記地目が「公衆用道路」以外の場合は、所有者から「同意書兼確約書」の提出が必要です。(様式は資産税課にあります。)(未分筆道路の場合は道路部分の面積が確認できるものが必要です。) |
担当部署 | 資産税課 |
連絡先電話番号 | 079-427-9168 |
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回答件数: | 6 |
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