該当分野 | 税金 |
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タイトル | 軽自動車等を年度途中で廃車した場合の税金について |
問合せ内容 | 軽自動車(またはバイク)を年度の途中で廃車したのですが、軽自動車税(種別割)はどうなりますか? |
回答内容 | 自動車税と異なり、軽自動車税(種別割)には月割課税制度はありません。したがって、4月1日現在の所有者に課税されることになり、4月2日以降に軽自動車等を所有した場合には、当該年度分の税金はかかりませんが、同日以降に廃車しても、当該年度分の税金は全額納めていただくことになります。 【問合せ先】 〒675-8501 加古川市加古川町北在家2000 加古川市役所 市民税課 諸税係 電話番号 079-427-9161 |
担当部署 | 市民税課 |
連絡先電話番号 | 079-427-9161 |
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