該当分野 | 税金 |
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タイトル | 公的年金を受給していますが、市・県民税の申告は必要ですか。 |
問合せ内容 | 私は62歳で公的年金を受給しています。収入は年間260万円でこれ以外に収入はありません。市・県民税の申告をしなければなりませんか。 |
回答内容 | 公的年金については、その支払者から年金額の記載された報告書が市役所に提出されますが、所得税の年末調整は行われていませんので、生命保険料控除などの所得控除は受けられません。このため、申告がないと各種の所得控除を受けずに市・県民税が計算されます。あなたは申告の義務はありませんが、市・県民税の所得割が課税されている場合で所得控除を受けるためには、申告が必要になります。 なお、所得税が源泉徴収されている場合で所得控除を受けることにより所得税が還付される場合があります。この場合は、税務署で所得税の確定申告をしてください。(確定申告をした場合は、市・県民税の申告は必要ありません。) 【問合せ先】 〒675-8501 加古川市加古川町北在家2000 加古川市役所 市民税課 個人市民税第1係 電話番号 079-427-9163 |
担当部署 | 市民税課 |
連絡先電話番号 | 079-427-9163 |
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