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該当分野 税金
タイトル 市・県民税が課税されない人について
問合せ内容 市・県民税がかからない場合とはどのような場合ですか。
回答内容 市・県民税は、均等に納める「均等割」(5800円 ※県民緑税含む)と所得に応じて納める「所得割」の2本立てで構成されています。法律、条例等で市・県民税が課税されない人が定められていますが、加古川市の場合は次のとおりです。

1 均等割・所得割ともにかからない人
① 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
② 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下の人

2 均等割がかからない人
前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人

31.5万円×(本人+同一生計配偶者+扶養人数)+18.9万円
本人のみの場合は、31.5万円

3 所得割がかからない人
前年の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の人

35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養人数)+32万円
本人のみの場合は35万円

【問合せ先】
〒675-8501
加古川市加古川町北在家2000
加古川市役所 市民税課 個人市民税第1係
電話番号 079-427-9163
担当部署 市民税課
連絡先電話番号 079-427-9163
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