該当分野 | 税金 |
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タイトル | 妻のパート収入と課税の関係について |
問合せ内容 | 私の妻はパートで働いていますが、妻の所得がどれくらいまでなら私の配偶者控除や配偶者特別控除が受けられますか。また、妻自身の税金はどうなりますか。 |
回答内容 | 配偶者控除については、奥さんの前年の合計所得金額が38万円(給与収入金額103万円)以下であれば控除を受けることができます。また、配偶者特別控除については、合計所得金額が123万円以下(給与収入金額201.6万円未満)であれば控除を受けることができます。ただし、ご自身の前年の合計所得金額が1000万円を超える場合は、配偶者控除・配偶者特別控除ともに受けられません。 次に、奥さん自身の税金についてですが、所得税においては合計所得金額が38万円(給与収入金額103万円)以下、市・県民税では合計所得金額31.5万円(給与収入金額96.5万円)以下であれば課税されません。 【問合せ先】 〒675-8501 加古川市加古川町北在家2000 加古川市役所 市民税課 個人市民税第1係 電話番号 079-427-9163 |
担当部署 | 市民税課 |
連絡先電話番号 | 079-427-9163 |
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