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該当分野 税金
タイトル 亡くなった人の市・県民税はどうなるのですか
問合せ内容 私の夫は今年5月に死亡しましたが、夫の市・県民税はどうなるのですか。
回答内容 市・県民税はその年の1月1日(賦課期日)現在に住所がある人に課税されますので、昨年中に亡くなられた人は次の年の納税義務は生じませんが、賦課期日以降に亡くなられたあなたのご主人には納税義務が生じ、ご主人の相続人が納税義務を引き継ぐことになります。このため、今年亡くなられたご主人の場合は、相続人の人が市・県民税を納めていただくことになります。

【問合せ先】
〒675-8501
加古川市加古川町北在家2000
加古川市役所 市民税課 個人市民税第1係
電話番号 079-427-9163
担当部署 市民税課
連絡先電話番号 079-427-9163
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