| 該当分野 | 税金 | 
|---|---|
| タイトル | 亡くなった人の市・県民税はどうなるのですか | 
| 問合せ内容 | 私の夫は今年5月に死亡しましたが、夫の市・県民税はどうなるのですか。 | 
| 回答内容 | 市・県民税はその年の1月1日(賦課期日)現在に住所がある人に課税されますので、昨年中に亡くなられた人は次の年の納税義務は生じませんが、賦課期日以降に亡くなられたあなたのご主人には納税義務が生じ、ご主人の相続人が納税義務を引き継ぐことになります。このため、今年亡くなられたご主人の場合は、相続人の人が市・県民税を納めていただくことになります。 【問合せ先】 〒675-8501 加古川市加古川町北在家2000 加古川市役所 市民税課 個人市民税第1係 電話番号 079-427-9163 | 
| 担当部署 | 市民税課 | 
| 連絡先電話番号 | 079-427-9163 | 
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