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該当分野 税金
タイトル ねたきりの高齢者に対する税の控除について
問合せ内容 家族にねたきり高齢者がいます。税の控除を受けることができると聞いたのですが、詳しく教えてください。
回答内容 身体障害者手帳などの交付を受けていれば、障害者控除を受けることができますが、手帳の交付を受けていなくても、障害者控除を受けられる場合があります。
65歳以上で、6ヶ月程度以上ねたきり状態で食事・排せつなどの日常生活に支障のある状態の人は、「特別障害者」に該当し、障害者控除が受けられます。

ねたきり状態であることが確認できる方には、障害者控除対象者認定書を交付しています。詳しくはお問合せください。
担当部署 高齢者・地域福祉課
連絡先電話番号 079-427-9208
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