該当分野 | 届出・証明 |税金 |
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タイトル | 退職・休職者の市・県民税に関する手続きについて |
問合せ内容 | 会社を退職・休職する従業員がいるのですが、どのような届出が必要ですか。 |
回答内容 | 現在、市・県民税を特別徴収(給与天引)いただいており、退職・休職によって特別徴収が継続できなくなる場合、市役所に「給与所得者異動届出書」をご提出いただく必要があります。(給与所得者異動届出書の提出がないと、何月分以降を特別徴収していないのかがこちらで把握できず、督促・滞納処分等でご迷惑をおかけすることになりますので、ご協力お願いします。) 「給与所得者異動届出書」の用紙・書き方につきましては、特別徴収税額の通知書に同封いたしました「特別徴収関係書類綴」に入っているものをご利用いただくか、加古川市のホームページからダウンロードしてご利用ください。また、下記までご連絡いただければ、こちらから郵送いたします。 なお、退職金に係る市・県民税は、所得税と同様に支給時に源泉徴収していただくことになります。納付書につきましては、市・県民税特別徴収税額の納付書をお使いただき、裏面の市民税・県民税納入申告書に納入義務者別の内訳を記入して納入くださいますようお願いいたします。 〒675-8501 加古川市加古川町北在家2000 加古川市役所 市民税課 個人市民税第2係 電話番号 079-427-9164 |
担当部署 | 市民税課 |
連絡先電話番号 | 079-427-9163 |
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