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該当分野 国民健康保険・国民年金・介護保険健康・医療
タイトル 出産時の子どもの健康保険への加入について
問合せ内容 子どもが生まれました。健康保険の手続きが必要でしょうか?
回答内容  生まれたお子さんが国民健康保険に加入する場合は加入手続きが必要です。
 また、出産した人が出産日時点で国民健康保険に加入している場合は、出産育児一時金が支給されます(出産した人が以前勤めていた会社の健康保険から給付がある場合は支給できません)ので、下記の書類を持参のうえ国民健康保険課の窓口または各市民センター、東加古川市民総合サービスプラザで手続きをしてください。
◎保険証
◎世帯主名義の通帳
◎印かん(朱肉で押印する認め印)
◎医師又は助産師の分娩の事実を証明する証明書
◎医療機関等から交付される出産費用の内訳を記した領収書又は明細書
◎医療機関等から交付される出産育児一時金直接支払制度合意文書の写し
◎世帯主、分娩者の個人番号カード又は通知カード
◎申請に来られた方の顔写真の付いた公的機関発行の本人確認ができる書類(免許証・パスポート・住基カード等)
担当部署 国民健康保険課
連絡先電話番号 079-427-9188
関連ページ 出産育児一時金について
 
添付資料  

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