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該当分野 国民健康保険・国民年金・介護保険健康・医療
タイトル 国民健康保険料の減免制度について
問合せ内容 会社を退職し、所得が大きく減少しました。
国民健康保険料の減免制度はありますか?

回答内容 災害で大きな損害を受けた場合、または失業・休業・廃業などで理由発生後1年間の所得が前年中所得と比べて半分以下に減少し、なお納付が困難であると認められる場合は、申請により保険料の減免を受けることができます。該当すると思われる方は、納期限までに市役所またはお近くの市民センターで申請してください。
なお、納期限を過ぎた保険料については、減免の対象になりませんのでご注意ください。

【手続きに必要なもの】
・納付通知書
・印鑑(認め印)
・該当する以下のもの(書類が揃わない場合でも、納期限までに仮申請をしてください)

失業中(無職)の方:雇用保険受給資格者証
退職後、再就職された方:直近の給与明細3か月分
退職後、収入が年金のみになられた方:年金額改定通知書など、理由発生後1年間に受給される年金の額がわかるもの
廃業された方:廃業届
休業中の方:勤務先が発行する休業の証明書
罹災された方:罹災証明書

<“倒産・解雇などによる離職”や“雇い止めなどによる離職”をされた方へ >
平成21年3月31日以降に離職された方で、離職時点で65歳未満の方のうち、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34の方については、別途申請により保険料が軽減されます。申請には雇用保険受給資格者証が必要です。
※該当される方は、雇用保険受給資格者証を取得され次第、申請してください。



担当部署 国民健康保険課
連絡先電話番号 079-427-9189
関連ページ 減免制度
倒産、解雇、雇い止めによる離職をされた方の国民健康保険料の軽減制度について
 
添付資料  

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