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該当分野 国民健康保険・国民年金・介護保険
タイトル 介護保険料を滞納した場合の制限について
問合せ内容 保険料を滞納すると、どのような制限を受けますか。
回答内容  介護保険料を滞納されている方については、介護保険のサービスを受ける際につぎのような制限があります。

1.保険料を1年以上滞納している場合
 介護サービスを利用したとき、いったん全額を自己負担していただき、あとで申請にもとづき9割相当分の払い戻しを受けます。

2.保険料を1年6カ月以上滞納している場合
 介護サービスを利用したとき、利用料を全額自己負担していただくだけでなく、9割相当分の払い戻しも、一時的に差し止められることとなります。なお、滞納が続く場合は、差し止められた額から滞納している保険料が差し引かれる場合もあります。

3.保険料を2年以上滞納している場合
 介護保険料の未納期間に応じて、一定期間、本来1割である自己負担額が3割に引き上げられたり、高額になった場合の費用負担の払い戻し(高額介護サービス費)の支給が受けられなくなったりします。
担当部署 介護保険課
連絡先電話番号 079-427-9123
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