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該当分野 税金
タイトル (土地)住宅用地特例について(家屋の一部が店舗の場合)
問合せ内容 家屋の一部を店舗として利用しようと思うのですが、固定資産税はどうなりますか?
回答内容 併用住宅については、居住部分と店舗等の部分の割合に応じて、住宅用地特例の率が変わってきます。一般的な併用住宅の場合、居住部分の面積が2分の1以上の場合、住宅用地特例を専用住宅同様に受けることができますが、4分の1以上2分の1未満の場合は半分、4分の1未満については住宅用地特例を受けることができません。

※地上5階建以上の耐火建築物である併用住宅については
 、居住部分の割合による住宅用地の特例を受けることがで
 きる率が変わります。詳細は資産税課土地係までお問合せ
 ください。

【土地係TEL】079-427-9166
担当部署 資産税課
連絡先電話番号 079-427-9168
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